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本当にお宅は大丈夫ですか? |
お客さまが売却依頼中の物件、どのように売却活動が行われているか気になりませんか?
本来、売却の依頼(専属専任媒介・専任媒介の説明は下にあります)を受けた宅地建物取引業者は、指定流通機構(reins)に登録する義務があります。
本来ここに登録されている物件は、何処の業者でも取扱いが可能です。
しかし一部の業者は登録しているにもかかわらずいつ電話で確認しても、『契約予定です』とのこと…
「契約日はいつですか?」と尋ねても、「来週です」と気のない返答…
週末になればこの繰り返しです。おまけに、しばらくすると大幅に値下げをしてきてまた、『契約予定です』だって…
売主さまは知っているのでしょうか?
こちらは、当社に買替えのご相談で来社されたお客さまの相談内容です。
売却依頼(専任媒介)をしてから約2ヶ月経つそうです。
購入希望者のご案内は何度もあるみたいですが、具体的なお話は全くないとのことです。 その原因がわかれば教えて欲しいとの内容でした。
早速、売却を依頼している媒介業者に電話したところ『お話が入っています(商談中)』とのお返事でした。
お客さまは「そんな話はない」とびっくりした様子でした。
この場合、媒介業者は明らかに自社で契約しようとしています。
このように、お客さまから信頼されて売却依頼(専任媒介)を受けているにもかかわらず、自社で契約するために物件をオープンにしない業者が非常に多いです。(物件情報をオープンにしない理由はこちらから)
確かに、自社で契約すれば売主・買主双方から手数料が貰える訳ですから不動産業者にとってはメリットがありますが、この場合お客さまには何のメリットもなく、不動産業者がおいしいだけ…
いわゆる『売上主義』なんですよ!
また、別のご相談に来店されたお客さまの例です。
大手不動産業者に売却依頼中(専任媒介)で、「もうすぐ売却の契約をする予定です。急いで買替え先を探しています」との事でしたが、住所・価格を聞いたところすぐに売却物件はわかりました。
そこで、媒介を受けている業者に確認したところ、『物件は有ります、価格の相談に応じます』との返事でした。
このように売主さまの知らないところで勝手に価格交渉をしたり、架空の報告をしている業者もいるということです。
当社のホームページを尋ねていただいた方には、このような悲惨な状況を受けて欲しくありませんので、どうしたら上記のように不動産業者の言うがままにならずにすむのか簡単な方法を提案させていただきます。
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その前にこんなカラクリにも注意してください!
不動産業者なんて何処でも同じ・・・ 実は私も以前はそう思っていました!
詳しくは・・・
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媒介契約の種類は? |
A / 媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
【一般媒介契約】
依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
参考 / 書式サンプル
【専任媒介契約】
依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。媒介を依頼された業者は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に7営業日以内に登録します。
参考 / 書式サンプル
【専属専任媒介契約】
依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。媒介を依頼された業者は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に5営業日以内に登録します。
参考 / 書式サンプル
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